東京高等裁判所 昭和43年(行ケ)72号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕本願考案の眼鏡取付用反射鏡装置は、眼鏡の柄(12)に挾嵌する腕金(7)に反射鏡(1)の取付腕桿(3)を出入自在に装着した構成により、少なくとも反射鏡を眼鏡レンズの外側に位置させることができることが認められる。これに反し、…両引用例の反射附眼鏡は、その構成上反射鏡を眼鏡レンズの内側に位置させることができるだけであつて、外側に位置させることはできないことが明らかである。そして、反射鏡を眼鏡レンズの外側に位置させることによつて、原告主張のとおり、近視、遠視、乱視の人およびサングラスをかけた正視の人が使用する場合に好都合であるという効果を生ずることは当事者間に争いがない。そうだとすれば、本願考案の装置が反射鏡を眼鏡レンズの内側に位置させることができるかどうかはしばらく措くとしても、本願考案は、前認定の構成により、両引用例記載の考案によつては生じない右のような作用効果を生ずるものであるから、当業者が両引用例記載の考案に基づいてきわめて容易に考案することができたものと認めるのは相当でない。したがつて、本件審決は、この点において原告主張の違法があり、取消を免れない。(服部高顕 石沢健 滝川叡一)